|
| 父母の方へ |
 |
| 平成22年度学納金、奨学金、ローンについて |
1.学納金
1.入学時納入金について
入学学納金等は次のとおりです。学納金等は物価の変動に応じて変更されることがあります。 |
| |
|
入学料
|
330,000円
|
(入学時のみ)
|
|
授業料
|
690,000円
|
(年額)
|
|
実験実習費
|
70,000円
|
(年額)
|
|
教育充実費
|
70,000円
|
(年額)
|
|
学習費
|
80,000円
|
(年額)
|
|
学友会入会費
|
5,000円
|
(入学時のみ)
|
|
学友会費
|
12,000円
|
(年額)
|
|
後援会・父母会入会金
|
20,000円
|
(入学時のみ)
|
|
後援会・父母会費
|
24,000円
|
(年額)
|
|
同窓会終身会費
|
10,000円
|
(入学時のみ)
|
|
計
|
1,311,000円
|
|
|
| |
2.入学学納金の納入方法について
授業料は、前学期と後学期に分けて納入することができます。
いったん納入した学納金は返還しません。
下記の銀行本支店から振込をするときは、送金手数料は無料です。
(りそな銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・東京三菱UFJ銀行) |
| |
2.奨学金
1.松蔭大学松韻会 奨学金規則
(目的)
第1条 この規則は、松蔭大学同窓会(松韻会)会則第4条第五号に基づき、経済的理由により修学が困難であり、かつ学業継続の意思があると認定された松蔭大学の学生に松韻会から奨学金を貸与することにより、学業の奨励及び有為な人材の育成に資することを目的とする。
(貸与額)
第2条 松蔭大学松韻会奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与額は、奨学生の経済的事情に応じて常任幹事会で決定されるが、最高限度額を年間授業料の半額に施設設備費を加えた額とする。
(貸与回数)
第3条 奨学金の貸与は当該年度限りとする。ただし、第4条の条件を満たしているときは毎年出願することができる。
(出願資格)
第4条 出願者は次の各号の要件を満たしていなければならない。
| 一. |
経済的援助が必要であると認められる学生で、修学上支障のない健康状態を有する者。
|
| 二. |
日本育英会奨学生またはその他の貸与奨学金を受給している者及び本年度これらに出願した者。ただし、家計急変により学業継続が困難になった者はこの限りでない。 |
| 三. |
原則として在学年次の標準単位を取得している者。ただし、1年次生と編入学生は、入学年度に限り標準単位にとらわれない。 |
| 四. |
在学年次4年以内の者(休学期間を除く)。ただし、編入学生は入学後3年間は出願できる。 |
2 次の者は前項の規定にかかわらず出願することができない。
(出願手続)
第5条 応募者は次の各号の書類を指定期日までに提出しなければならない。
| 一. |
願書 |
| 二. |
家庭の所得を証明する書類 |
| 三. |
第9条に定める書類 |
(決定)
第6条 奨学生の選考は、常任幹事会で審査し、会長が決定する。
2 会長は奨学生として決定した者に決定通知書を交付する。
(募集及び貸与期日)
第7条 募集及び貸与期日は毎年度はじめに発表する。ただし、家計急変により学業継続が困難となった者は、随時応募することができる。この場合、被害状況書及び公的機関による証明書またはこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考基準)
第8条 奨学生の選考は次に掲げる基準をもって行う。
(誓約書の提出)
第9条 第6条の規定により奨学生として決定された者は、連帯保証人と連署した誓約書を提出しなければならない。
(返還義務)
第10条 この奨学金は返還義務がある。奨学生は、卒業した月の翌月から起算して5年以内に在学中に貸与された金額全額(無利子)を返還しなければならない。
| 2 |
返還方法は、年1回または2回の均等分割返済とし、返済月日は7月25日と1月25日とする。但し、該当日が土・日・祝日の場合は翌日とする。 |
| 3 |
返還期間中に、随時未返金分を繰上げ一括返済することができる。 |
| 4 |
奨学金の貸与を受けた者が、中途退学した場合は、第2項の規定にかかわらず、退学後3ヶ月以内に返還しなければならない。 |
| 5 |
その他返還に関する詳細については、会長が別に定める。 |
(奨学金の返還猶予または免除)
第11条 奨学金は、次の理由があるとき、申請に基づき常任幹事会の審議を経て、会長はその返還を猶予または免除することができる。
| 一. |
本人の死亡または疾病 |
| 二. |
その他やむを得ない特別な事情があるとき |
(業務)
第12条 奨学金の業務は、松蔭大学と常任幹事会が連携して処理する。
(事務)
第13条 奨学金の事務は、同窓会、松蔭大学学生総合センター及び同広報部において処理する。
(改廃)
第14条 この規則の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2.日本学生支援機構
国の育英奨学機関である独立法人の日本学生支援機構が行う奨学金の制度で、学力・家計・人物にそれぞれ基準があり、採用から卒業までの最短終業年限貸与され、卒業後、一定年限内に返還することになります。
(1)第一種奨学金(無利子貸与)
自宅通学者 53,000円(月額)
自宅外通学者 63,000円(月額)
(2)きぼう21プラン奨学金(有利子貸与)
在学中は無利息
自宅通学者、自宅外通学者
3万円、5万円、8万円、10万円(月額)の中から奨学生の希望により選択
日本学生支援機構
※家計の急変によって奨学金が必要となった学生のために『応急採用』があります。
詳しくは、学生総合センターにお問い合せ下さい。
3.地方公共・民間育英団体奨学金
地方公共団体(各都道府県教育庁等)あるいは民間育英団体が、各々の目的を持って設立している奨学金制度です。
募集依頼が来た時点で掲示により募集します。なかには大学を経由しないで募集するものもありますので、それに関しては直接問い合せることが必要です。
全国自治体マップ検索
5.私費外国人留学生を対象とする奨学金
私費外国人留学生を対象にした授業料の減免
(財)日本国際教育支援協会
その他
(財)アジア学生文化協会 (財)朝鮮奨学会 (財)アジア21世紀奨学財団
(財)共立国際交流奨学財団 (財)ロータリー米山記念奨学会
各自で直接お問い合わせ下さい。
|
3.ローンについて
1.教育ローン(松蔭キャンパスローン)について
本学では、学納金納入の便宜を図り、三井住友銀行との間に提携教育ローンに関する協定を結んでいます。利用を希望する場合は、最寄りの三井住友銀行本支店に照会のうえ、直接お申し込み下さい。
2.国の教育ローン(教育貸付け)
学生一人あたり200万円まで貸与可能な国の融資制度です。
詳しくは国民生活金融公庫のホームページをご覧ください。
国民生活金融公庫
|
| |
|