大学機関別認証評価
学校教育法第109条第2項および学校教育法施行令第40条において、大学は教育研究等の状況について、政令で定める期間ごと(大学全体は7年以内)に認証評価機関による評価を受けることが義務づけられています。本学は令和5年度に公益財団法人日本高等教育評価機構による認証評価を受審し、同機構の定める評価基準を満たしていると認定されました。
学校教育法第109条第2項および学校教育法施行令第40条において、大学は教育研究等の状況について、政令で定める期間ごと(大学全体は7年以内)に認証評価機関による評価を受けることが義務づけられています。本学は令和5年度に公益財団法人日本高等教育評価機構による認証評価を受審し、同機構の定める評価基準を満たしていると認定されました。